所有権移転登記を自分でやってみる。
両親が亡くなった場合、その両親名義で不動産がある場合は所有権移転登記が必ず必要になります。
直ぐに必要ではないものの必ず必要になるので、自分達も元気な内に登記をすることをお勧めします。
その方法として司法書士に依頼することも可能ですが、10万円程度は覚悟する必要があるため、自分でできる方法をお伝えします。
難しく考える人もおられますが内容が分かっていれば誰にでもできますよ。
所有権移転登記は司法書士に頼まなくてもいい。
(1)準備するものと準備する順位
①戸籍謄本(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を入手します。)
まず、直近の現市役所に役所内で入手できる全ての戸籍関係を入手します。生まれてからの戸籍が揃っていれば問題はありませんが、なければ転入元の市役所へ戸籍の依頼をします。
その時はその市役所のHPから依頼書をダウンロードして郵送で依頼することができます。ただ、被相続人に結婚歴があり子供さんがおられたらその方も相続人になりますので戸籍上でお子さんが居られないかどうかはチェックして下さい。
②住民票(相続人全員が必要となります。)
③相続関係説明図(ご自分で作成できますので法務局のHPを参照してください。)
④登記事項証明書(管轄の法務局で入手ができます。)
・地番・家屋番号などが記載されていますので全部事項証明書を頂きましょう。
⑤固定資産評価証明書(市役所(区役所)で依頼すれば入手できます。)
・固定資産評価額などが記載されていますので、この金額を元に登記免許税を計算することになります。
⑥遺産分割協議書(ご自分で作成できますので法務局のHP参照してください。)
⑦実印(遺産分割協議書内に相続人全員の実印を捺印してもらいましょう。)
⑧印鑑証明書(相続人全員の証明書が必要となります。)
⑨登記申請書(ご自分で作成できますので法務局HP参照してください。)
⑩収入印紙用台紙(収入印紙を貼り付ける用紙でA4コピー紙でOKです。)
⑪登記免許税(収入印紙を購入して支払うことになります。)
・税率は年度で更新される場合がありますが、一般的な住宅(25坪前後)であれば数万円程度で収まると思われます。
⑫認印(提出書類に割印が必要となります。)
③⑥⑨をご自分で作成、残り分を持参の上法務局へ行けば手続き完了となります。
尚、法務局へは事前予約が必要ですので電話連絡してから訪問しましょう。
相談窓口になりますが、相談と同時に書類が問題なければそのまま提出可能となります。上記の一つでも忘れると当日に提出は不可能になりますのくれぐれも忘れ物なき様に行動して下さい。
提出後は指定された日以後に本人が受け取りにいくか、郵送で送ってもらいましょう。
早ければ1week以内、混んでいる場合は3week程度みておきましょう。
以上、標準的な登記移転の内容を記載しましたが、例えば区画整理で住所表記が変った場合などは移転登記とは別に処理が必要なため法務局と相談しましょう。
どうでしたか、解ってしまえば以外と簡単なので、是非ご自分で行ってみてはどうでしょうか。
平日でしか法務局とは相談ができませんが、予約すれば何度でも可能なため、諦めす足を運ぶことが大事になります。